更新日:2016/06/14
海外での現地企業による出願件数の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知的財産侵害を理由とする係争に中小企業が巻き込まれるリスクが高まっています。仮に訴訟に巻き込まれ応訴する場合、係争の対応に要する多額の費を捻出できず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれる等の事態が想定されます。
そこで、日本商工会議所では、商工会議所の会員である中小企業が海外に於いて知財係争に巻き込まれた場合のセーフティネットとして、平成28年7月から「海外知財訴訟費用保険制度」を開始致します。
本保険制度に加入することで、訴訟費用が保険から補償されるほか、保険会社のネットワークを活用し、海外知財訴訟の事績のある弁護士等の専門家の紹介を通じて、海外知財訴訟の円滑な対応が可能となります。
また、中小企業が同保険に加入する際、平成28年度においては、国(特許庁)から掛金の2分の1が補助されるため、保険料負担が抑えられます。
◆募集開始 | 平成28年6月8日(水)から |
◆保険期間 | 平成28年7月1日午前0時~平成29年6月30日午後12時 (中途加入) 毎月1日 午前0時~平成29年6月30日午後12時 ⇒平成29年2月1日始期分まで中途加入が可能です。 ⇒保険料の補助金を受け取らない場合は、3月1日始期以降も中途加入が可能です。 |
◆引受保険会社 (50音順) |
・損害保険ジャパン日本興亜株式会社 パンフレット⇒PDF ・東京海上日動火災保険株式会社 パンフレット⇒PDF ・三井住友海上火災保険株式会社 パンフレット⇒PDF |
◆補助対象経費と補助率 | ・保険加入時の保険料の2分の1 ⇒保険期間内であっても、国からの保険料補助額が国の予算上限額に達した時点で終了となります。 |
◆保険料補助対象 | 保険料補助を受けるには、以下の1、2の両方の要件を満たす必要があります。 1.商工会議所の会員であること。 2.中小企業基本法に定義されている中小企業者であること。 ⇒2の要件を満たさなくても、本保険制度に加入することは可能ですが、保険料は全額自己負担となります。 |
詳細は各保険会社にお問い合わせ下さい。
(参考)
経済産業省HP⇒http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160608001/20160608001.html
特許庁HP⇒https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm